法学の一分野としての行政法

法の一分野としての行政法は、行政当局および地方自治団体が、個人および法人の権利、自由、正当な利益の実現と保護を確保する過程で形成される社会関係を規制する一連の法規範であり、国家および自治の過程においても同様である。

行政法は、将来の法律家を養成するためのカリキュラムとして、学問分野として必須である。行政立法の理論的基礎とその歴史的起源、現行のCAOとその適用の実務に関する一連の知識を一定の順序で体系化したものである。

法学としての行政法は、行政立法、行政、改革、行政法の発展の動向、その原理、諸外国の行政法に関する見解、考え方、システムである。

行政法の主題と方法

行政法の主体(規制するもの)は、形成される社会関係である。

-経済・社会・文化・行政・政治の各領域における行政の過程、および国家から地方自治体、公共団体、その他いくつかの非政府機関に委ねられた行政権の行使において、です。

-行政当局と地方自治団体の活動の過程で、その職員は、行政秩序の中で市民の権利と自由の実施と保護を確保するために、それらだけでなく、様々な行政(管理)サービスを持つ法人を提供します。

  • すべての国家機関、国営企業、機関、組織の管理部門、公務員、地方自治団体の内部組織と活動の過程において。
  • 行政裁判所の管轄権の行使および国民その他の行政法上の対象者の侵害された権利の回復に関すること。
  • 個人および法人に対する行政責任を含む行政強制の措置の適用中。

どの支店でも、法的には特殊な方法を採用しているのが特徴です。

行政法の規制効果を確保するために立法者が使用する一連の方法、手段、技術としての規制。

行政法では、法的規制の一般的な方法である命令型と処分型の双方に内在する規制の方法が用いられている。インパルスは、処方箋、禁止事項、許可事項の使用によって実行されます。処分 – 管理上の契約を締結することにより。

行政上の法人格とその構成要素

対象者の主な特徴は、法的人格であり、これには法的能力(権利および義務の行使の可否)および法的能力(権利および義務の行使能力)が含まれる。法的能力とは、人が権利と義務の担い手となる能力のことである。法的能力 – 特定の権限、義務、禁止事項を持つことができる能力。しかし、力を持たないことも可能です。能力 – 人が自分の行動によって権利と義務を行使する能力。法律で保護・保障される利益の性質によって、対象者は個人と法人に分けられます。