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消費者契約法とは、悪徳商法などから消費者を守るためにつくられた新しいルールで、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができます。
■消費者契約が対象
消費者と事業者間の契約(消費者契約)であれば、契約の種類や形態を問わず、全てに消費者契約法が適用されます。当然ながら事業者同士の場合は適用されませんので、ご注意ください。
■不当な勧誘の取り消し
下記のようなケースが該当する
1.消費者に事実と異なることを告げた
2.消費者に将来性がわからない不確実なことを断定的に告げた
3.消費者にとって不利になる事実をわざと告げなかった
4.消費者の退去に応じなかった
5.消費者を脅迫、 監禁等で帰らせなかった
■不当な契約条項の無効
事業者の賠償責任を免除する条項の無効
不履行、不法行為、商品に欠陥があったことにより消費者に損害が生じた場合の損害賠償責任を全部免除する条項や事業者の故意または重大な過失による債務不履行、不法行為の損害賠償責任を一部免除する条項は無効となる
消費者の損害賠償額の予定条項の無効
契約解除の際に、消費者の支払うべき賠償金や違約金が定められる場合があります。解除の理由や時期などに応じて、同種の契約の場合に事業者に生じる平均的な損害額を超える金額を賠償額として予定したり、違約金として定めておく条項は無効。
また、支払期限に遅れた場合に支払う遅延利息についても、支払期日に支払われるべき金額に14.6%を掛けた金額を超える額を賠償額・違約金と定める条項も無効となる
消費者の利益を一方的に害する条項の無効
民法、商法、その他の任意規定による場合に比べ、消費者の権利を制限し、又は義務を加重する条項は無効。また、信義誠実の原則に反する条項や消費者の利益を一方的に害する条項も無効となる
条項も無効
悪質な業者等に騙され、契約を結んでしまいクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、上記のような場合は契約を取り消すことが可能です。
消費者契約法の注意点
上記のような場合でも無制限に取り消しできるわけではありません。取り消し期間があります。
■追認をすることができるときから6ヶ月間
事業者の偽った情報により消費者が誤認して行った契約についての取り消しの場合は、消費者が誤認していたことに気付いたときから、追認することができるようになります。したがってこの時から6ヶ月間以内に取り消さないと、取り消せなくなってしまいます。
■消費者契約の締結のときから5年間
消費者がずっと自分の誤認に気付かず5年経ってしまった場合、5年経ってしまうと取り消しできなくなります。
「契約」を交わすのは、社会において個人の判断であり、すべて自己責任で行われます。
目の前の情報を自身で十分に判断し、吟味することが重要であり、この法律においても消費者の側にもこういった努力を催促しているのです。
また当サイトでは専門家(行政書士)による相談サービスも実施しております。お気軽にご相談ください。
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