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クーリングオフが適用される場合

クーリングオフは、特定商取引法や割賦販売法などの法律にそれぞれ規定されています。クーリングオフは消費者保護を目的とした制度ですが、あくまでも例外ですから、全ての場合にクーリングオフができるわけではありません。次の場合にはクーリングオフできる可能性があります。

クーリングオフできる事例


■法律でクーリングオフが規定されている場合
■業者が自主的にクーリングオフを規定している場合
■業者が個別的に契約内容を取り入れている場合


クーリングオフは常に認められるものではなく、クーリングオフの対象となる商品・サービス・取引・期間が定められています。

それぞれ契約書面にクーリングオフについて書かれているはずです。まずは契約書をしっかりと読んでみましょう。

法律でクーリングオフが規定されている場合は、法律の定めに従います。契約書面にクーリングオフのことが書かれていない場合や、クーリングオフについて誤った内容が書かれている場合、法律上クーリングオフできる場合であればクーリングオフができます。


クーリングオフできる具体的事例

1.クーリングオフの対象は、政令指定の商品、サービス、権利であること。
政令指定商品・役務・権利の一覧

2.店頭以外での契約の申し込みをした場合による。

3.クーリングオフができる旨の契約書面をうけとった日から、政令の定めるクーリングオフの期間以内であること。
悪徳商法の種類とクーリングオフの期間



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